一般社団法人リハビリテーション教育評価機構 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
当法人は一般社団法人リハビリテーション教育評価機構と称する。英文では、
Japan Council on Rehabilitation Education (JCORE) と表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(目的)
第3条
当法人は、社員間の連絡を密にし情報交換を図りながら、学校等のリハビリテー
ション教育の質の向上、発展充実のために活動し、もってリハビリテーション関連職種の教育・養成の振興に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 学校等に係る評価システムの構築及びそのシステムに基づく評価の実施
(2) 学校等に関する各種調査研究
(3) 学校等の質的向上のための助言相談
(4)学校等における教育に関する普及啓発
(5) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 社員
(法人の構成員)
第5条
当法人は、当法人の目的及び事業に賛同する団体であって、次条1項の規定により当法人の社員となった者をもって構成する。
2 前項の団体は、法人格を有する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及びそれらの学校に関係する団体であることを要する。
3 当法人の目的及び事業に賛同する団体であって、その事業を援助するリハビリテーションに関連する法人は賛助会員となることができる。
(入退社)
第6条
当法人の社員となろうとするものは、当法人所定の入会届の提出により申込み、理事長の承認を得るものとする。
2 社員は、当法人に退会届を提出しいつでも退社することができる。
(社員資格喪失)
第7条
社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退社したとき。
(2) 解散又は合併により消滅したとき。
(3) 破産、民事再生、若しくは会社更生の手続開始決定を受け、又は自らこれらの申立をしたとき。
(4) 2年分以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(6) 総社員の同意があったとき。
2 当法人の社員が、当法人の名誉を致損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反する等除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議により、その社員を除名することができる。
第3章 役員
(役員)
第8条
当法人に次の役員を置く。
理事4名以上12名以内
監事2名
2 理事のうち1名を代表理事とする
3 代表理事を理事長とし、理事のうち1名を副理事長、3名以内の者を常任理事する
ことができる。
4 当法人に名誉理事長、顧問及び参与を置くことができる。
(役員の任務)
第9条
理事長は当法人を統括し当法人を代表する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は理事会を構成し、会務を執行する。
4 監事は当法人の業務及び会計を監査する。また監事は理事会に出席し意見を述べる事ができる。
5 顧問は学識経験者であって本会の運営若しくは事業に必要な助言を行う。
(役員の任期及び選出)
第10条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任されたものの任期は、前任者の残任期間と同ーとする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。
4 代表理事は、理事会が選出する。副理事長・常任理事は代表理事が指名し理事会が承認する。
5 理事及び監事は社員総会で選任する。
6 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
第4章 社員総会
(社員総会)
第11条
定時社員総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、理事長が必要と認めたとき、及び理事会が必要と認めたとき、
または総社員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面によって開催請求があったとき開催する。
3 社員総会は理事長が招集する。
4 社員総会の成立は、総社員の3分の2以上の出席を必要とする。
5 社員総会は、当法人最高議決機関であり、次の事項を決議する。
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- 事業計画及び予算の承認
- 事業報告及びの決算の報告
- 当法人の運営に関する重要な事項
- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
6 社員総会の決議は、出席した社員の過半数の同意を必要とする。但し、前項の第5号から第8号及びその他法令で定められた事項については社員総会の特別決議によるものとする。やむを得ない理由により社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって評決し、又は代理人として表決を委任することができる。当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
第5章 理事会等
(理事会)
第12条
当法人に理事会を置き、全ての理事をもって構成する。
2 定時理事会の開催は次年度の事業計画・予算案の審議を含むものと、前年度の決算の審議を含むものの年2回以上とする。臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき開催する。
3 理事会は理事長が招集する。
4 理事会の成立は、理事の3分の2以上の出席を必要とする。
5 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意を必要とする。
6 理事会は、当法人運営の基本的方針を決議し、総会決議事項の処理を行う。
(理事会決議の省略)
第13条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したとき(監事が当該提案に対して異議を述べたときを除く)は当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(組織)
第14条
当法人の事業の運営実務を円滑に行うための組織として、事務局、各委員会を設ける。
2 各委員会の運営責任者には、理事長が推薦し理事会の承認を受けた理事を当て、各委員会で必要な構成員は各社員傘下の教員、実務経験者及び学識経験者の中から当該理事が選任し、理事会が承認する。
3 事務局の構成員は理事長が決定する。
4 組織の規程は別に定める。
第6章 会計
(会費)
第15条
当法人の社員の年会費について、次のとおり定める。
(1) 会費は、理事会にて別途定める。
(2) 必要に応じて、社員総会で同意を経たのち臨時会費を徴収することができる。
2 賛助会員の年会費は一口12万円とする。
(事業年度)
第16条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。
(剩余金の不配当)
第17条
当法人は、剰余金の配当はしないものとする。
(公告方法)
第18条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第7章 表彰
(表彰)
第19条
当法人に表彰規程を設け功労のあったものを表彰する。
2 表彰規程は別途定める。
第8章 解散及び残余財産の帰属
(解散)
第20条
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する
事由によるほか、社員総会の特別決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第21条
当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会決議により、次に掲げる者の全部又は一部に贈与するものとする。
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- 国若しくは地方公共団体
- 当法人と類似の目的を有する公益的な法人若しくは団体
第9章 補則
(設立時の役員)
第22条
この法人の設立時の役員は次のとおりとする。
設立時理事 高木 邦格
同 半田 一登
同 中村 春基
同 深浦 順一
設立時代表理事 高木 邦格
設立時監事 杉原 素子
同 丸山 仁司
(設立時の役員の任期)
第23条
この法人の設立当初の理事の任期は、第10条の規定にかかわらずこの法人の設立の日から第1回目の社員総会の終結の時までとする。
(最初の事業年度)
第24条
この法人の設立当初の事業年度は、第16条の規定にかかわらずこの法人の設立の日から平成25年3月31日までとする。
(設立時の社員の名称及び住所)
第25条
設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
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- 住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目8番5号
名称 社団法人 日本理学療法士協会
- 住所 東京都台東区寿一丁目5番9号
名称 社団法人 日本作業療法士協会
- 住所 東京都新宿区新小川町6番29号アクロポリス東京9階
名称 一般社団法人日本言語聴覚士協会
- 住所 東京都港区南青山一丁目24 番1 号
名称 一般社団法人日本リハビリテーション学校協会
附 則
本定款は、平成26年5月17日より一部改正により施行する。